旅行企画・実施:有限会社 イタリア旅行社
企画書面及びこの書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び旅行契約が成立したときは、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1 受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、有限会社 イタリア旅行社 「東京都知事登録旅行業第3-5562号」 (以下「当社」といいます。)が、お客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービス の内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2 旅行契約の申し込み
- 当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、 当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
- 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、 旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
- 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、 又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、 旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- 健康上の理由により特別な配慮が必要な場合は、 旅行申込書に必ずご記入ください(記入が手狭な場合は、任意の書面にご記入のうえ、 旅行申込書と一緒にご提出ください)。慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、 妊娠中の方、障害をお持ちの方(耳の不自由な方、目の不自由な方、車椅子をご利用の方、歩行が不自由な方、 補助犬使用の方等)、高齢の方、などで特別の配慮を必要とする方は、症状を含むその旨のご記入をお願いします。 当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、 当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。また、医師の診断書や所定の 「お伺い書」を提出していただく場合があります。現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、 お客様のご負担で介助される方の同行を条件とさせていただくか、旅程の一部について内容を変更させていただくか、 または行程の緩やかな別の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断わりさせていただく場合があります。
妊娠を起因とする保険による補償は適用外の場合がほとんどです。 妊娠中にてご参加の方は、お客様ご自身の責任においてご参加していただくことを条件とします。 ただし妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、 健康診断書の提出が必要です。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。
いずれの場合も現地事情や関係機関等の状況により、お申し込みをお断わりさせていただくか、 お客様のご負担で介助のための同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。 - お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、 医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施をはかるため 必要な措置をとらせていただく場合があります。 なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
3 契約締結の拒否
- 当社の業務上の都合があるとき。
- お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4 契約の成立時期
- 契約は、当社が契約の締結を承認し、申込金を受理した時に成立します。
- 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく、契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面(引受書等)を交付したときに成立します。
- 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
5 契約書面の交付
- 当社は、契約の成立後速やかに旅行日程、旅行サービスの内容、 旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。 既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。
契約書面は企画書面(旅行日程表を含む)、本ご旅行条件書、出発前にお渡しする 確定書面(最終旅行日程表)並びに当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。 - 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する 義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6 確定書面(最終旅行日程表)の交付
- 契約書面において、確定された旅行日程及び利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関名称を記載できない場合には、 当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの 当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面(最終旅行日程表)を交付します。
- 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合せがあったときは、 確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
- 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、 当該確定書面に記載するところに特定されます。
7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
- 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。 旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
- 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が 著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。
当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、 この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。 適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。 - 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、 契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8 旅行契約内容の変更
- お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。 この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
- 当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、 旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び 当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。
ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9 旅行契約の解除
- お客様から企画料金又は取消料をいただく場合(お客様の解除権)
[1] お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 なお、「旅行契約の解除期日」は、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社が確認したときを基準とします(お申し出 の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様ご自身でもお申し込み時点で必ずご確認をお願いします)。
[2] 当社は本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、 既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。 取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。
[3] お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、 または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。
[4] 旅行契約の成立後にコースまたは出発日を変更された場合も、 上記の取消料の対象となります。
[5] 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由に よるお取り消しの場合も、企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。 - お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合(お客様の解除権)
[1] 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の 中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるか、又は不可能となる おそれが極めて大きいとき。
[2] お客様は旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず 契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、 (1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の 契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を お客様に払い戻します。
[3] 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった 部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る 金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。 - 当社の解除権
[1] お客様が第8項(1)に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。 この場合、本項(1)の[1] に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
[2] 次の各a)~f)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。a) お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、 技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b) お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(5)に記載した事由を含むその他の事由により、 当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、 または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d) お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、 当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f) 天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、 その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、 また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
[3] 当社は、本項[1]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。 また、本項[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
[4] 旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、 お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。a) お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の 第3項(5)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
b) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための 添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行、 または脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、 旅行の継続が不可能となったとき。
[5] 解除の効果および払い戻し当社が本項[4]により旅行契約を解除したときは、 当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、 有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに 係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
[6] 本項[4]のa)、c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、 お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
10 当社の責任
- 当社は当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の 故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
- 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により 損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。ア. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行 の中止
イ. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ. 官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止
エ. 自由行動中の事故
オ. 食中毒
カ. 盗難
キ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
ク. 運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害 - 荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に 当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。 ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様当たり最高15万円まで (当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。
11 特別補償
- 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって 身体および携行品に被害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として2,500万円、
入院見舞金として入院日数により4万円~40万円
または通院見舞金として通院日数(3日以上)により2万円~10万円のいずれか高い方の金額、携行品にかかる損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、 当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、当該「企画旅行参加中」とはいたしません。 また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
※ 事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。 - お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、 酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合の、 自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、 リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、 マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、 当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。
ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 - 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、 一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
12 お客様の責任
- お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、 もしくは当社の企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、 当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
- お客様は、当社から提供される情報を活用し、 契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、 記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者に その旨を申し出なければなりません。
13 オプショナルツアー
- 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、 別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、 当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第16項の特別補償の適用については、 主たる旅行契約の一部として取り扱います。
- 当社以外の者が企画・実施する場合、契約は現地の法令、 慣習に基づいて現地旅行社等が定めた旅行条件によって実施され、当社の旅行条件書(特別補償規程以外)は適用されません。
当該オプショナルツアーの催行に関わる企画・実施者の責任および、お客様の責任はすべて当該オプショナルツアーを 催行する法人および当該企画・実施者、現地旅行社、当社等の定めにより実施されます。
14 旅程保証
- 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、 次の[1].[2]を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を支払います。
[1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ. 戦乱
ウ. 暴動
エ. 官公署の命令
オ. 欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ. 遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
[2] 第11項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 - 本項(1)の規定に係わらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、 旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。 また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
- 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、 同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
- 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、 当該変更について第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、 当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき 当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
[1] 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更: 旅行開始日前 1.5/旅行開始日以降 3.0
[2] 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)
その他の旅行目的地の変更: 旅行開始前 1.0/旅行開始日以降 2.0
[3] 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級
及び設備のそれを下回った場合に限ります。): 旅行開始前 1.0/旅行開始日以降 2.0
[4] 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更: 旅行開始前 1.0/旅行開始日以降 2.0
[5] 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は
旅行終了地たる空港の異なる便への変更: 旅行開始日前 1.0/旅行開始日以降 2.0
[6] 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の
乗継地又は経由便への変更: 旅行開始日前 1.0/旅行開始日以降 2.0
[7] 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更: 旅行開始日前 1.0/旅行開始日以降 2.0
[8] 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観
その他の客室条件の変更: 旅行開始日前 1.0/旅行開始日以降 2.0注1. 最終旅行日程表(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、 それぞれの変更につき1件として取り扱います。注2. 第[3]号又は第[4]号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊機関の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。注3. 第[4]号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。注4. 第[4]号又は第[7]号もしくは第[8]号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
15 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件と旅行代金の基準日は、別途お渡しする企画書面(契約書面の一部)に明示した日となります。
16 事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表(確定書面)でお知らせする連絡先にご通知ください。 (もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
17 海外旅行保険について
旅行中お客様の身体又は財産等に損害が生じた場合、現地の国情、 物価等の相違などにより賠償するべき運送・宿泊機関又は第三者の故意又は過失によりお客様が被られた損害を補償できない、 傷害の治療費を支払えない、又は損害を受けた携行品の保証ができない場合があります。
海外旅行保険はそのような場合に備えてお客様ご自身の治療費及び損害補償等を担保することを目的としていますので、 必ずご加入されることをお勧めします。
18 個人情報のお取り扱いについて
お客様よりお預かりする個人情報のお取り扱いについては、 本サイト内の「個人情報のお取り扱いについて」をご参照ください。
19 その他
- お客様に受注型企画旅行にお申し込み後、実施いただく事項[1] 旅券・査証について
ご自身の旅券(パスポート)が今回の旅行に有効かどうか、契約書面等に記載の旅券の必要残存有効期限をご確認ください。
有効な旅券をお持ちでない方は渡航手続きに従い、速やかに、ご自身で、取得手続きを行ってください。
渡航先が査証(ビザ)が必要な国の場合は、渡航先の定める手順に従い取得してください。[2] 海外危険情報・他について
渡航先(国または地域)により、外務省「海外危険情報:十分注意してください。」が発出されている場合は、案内書をお渡ししますのでご確認ください。
また、海外危険情報の発出のいかんに関らず、渡航先(国または地域)の治安・社会情勢等については、外務省「外務省海外安全ホームページhttp://www.pubanzen.mofa.go.jp/ 」等で、
ご自身でご確認いただきますようお願いいたします。
旅行のお申し込み後、ご出発までに旅行の目的地に「海外危険情報:渡航の是非を検討ください。」以上が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。
なお、当社が安全に対し適切な措置がとられると判断して旅行を催行する場合があります。
この場合にお客様が旅行を取りやめられるとお申し出があったときは、当社は所定の取消料をいただきます。また、出発後に「渡航の是非を検討ください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止、またはコースを変更する場合があります。 - お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、 お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、 別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
- お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、 ご購入に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。 当社では、商品の交換や返品のお手伝いは致しかねますのでトラブルが生じないよう商品の確認および領収書の受け取りなどを 必ず行ってください。
- 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- 当社では、旅行契約時にお申し出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を 受けることができるよう手配を進めてまいります。 ご契約でいただいたお名前とパスポート名が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。 お客様の責任において正確な名前でご契約いただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、 手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。
- 当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを 受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。 また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、 当社は第19項(1)並びに第15項(1)の責任を負いません。
- 航空会社への受託手荷物が当該航空便にて運搬されず、 お手元に届くまでに時間を要する場合があります。 その責任は航空会社の運送約款に基づくもので、当社では責任を負いません。
- 契約書面(企画書面(ご旅程表含む)及び本ご旅行条件書)等に 定めのない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。
当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求くださるか、当社ホームページの旅行業約款をご覧下さい。